Webサイト・ホームページ作成と源泉徴収

Webサイト作成 TIPS

ホームページ作成・Web作成を請け負った場合、取引先の会社で源泉徴収の必要があるのか??

ちょっと番外編で。
先日、お取引先の会社さんから、
「Webデザインを御社(私の会社)に依頼しているので、デザイン料として源泉徴収が必要だ、と税理士に言われた」
という質問をもらいました。

Webで確かな情報が見つけられなかったので、税務署さんへ聞いてみました。
次のようなことだそうです。

  • 法人同士の取引で、ホームページ作成を請け負っているのであれば、源泉徴収の必要はない
  • これが、Webデザイナーが個人の場合だと、源泉徴収の必要がある。(あなたがwebデザイナーだとすると、お客さんの会社が源泉徴収を払う)

詳しくは、源泉徴収のあらまし、という次の国税庁のサイトにあります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htm

しかし、Webの作成って一体どこからどこまでデザインなの?
例えば、コンテンツだけを編集したり、プログラム的に変更することもあるじゃん?!
と思って更に聞いてみたところ、私のところの管轄の税務署さんはめんどくさくなったのか、
「ウチはホームページ作成は、すべて“デザイン”ってことにしてるんですよ。」
という乱暴な言い方でした…。[musu]

とはいえ、ちゃんとデザイン以外の仕事を同時に請け負った場合は、デザイン以外の仕事と分けることができるって書いてありますね。

  • 以下抜粋

左の契約金に類似するが該当しないもの
~略~
(3)  ネオンサイン、広告塔、ショーウィンドー、陳列棚、商品展示会場又は庭園等のデザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬・料金と施工の対価とに区分し、デザインの報酬・料金について源泉徴収を行いますが、そのデザインの報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。


いざと言う時は、ちゃんと説明できるようにしておかないといけませんね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です